2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
まず、ALPS処理水でありますけれども、処理水のトリチウム濃度に関しまして、現在は福島第一原発のサブドレーンからの排水濃度の運用目標であります千五百ベクレル・パー・リットル以下とするとしておりまして、これはWHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一に相当するということでございます。したがいまして、今委員がおっしゃったことは決して的外れではないというふうに思っております。
まず、ALPS処理水でありますけれども、処理水のトリチウム濃度に関しまして、現在は福島第一原発のサブドレーンからの排水濃度の運用目標であります千五百ベクレル・パー・リットル以下とするとしておりまして、これはWHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一に相当するということでございます。したがいまして、今委員がおっしゃったことは決して的外れではないというふうに思っております。
排出するのは同じ水準とすると書いてあって、注七という注書きがあって、その注七の中に、千五百ベクレル・パー・リットルというのは告示濃度限度の四十分の一であり、世界保健機関、WHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一程度というふうに書いてあります。こういうことを書いてあるから、飲めるんだ、じゃ、飲めよみたいなですね。めちゃめちゃくだらない。風評を助長しているだけだと思うんですよ。
他方で、この飲料水水質ガイドラインについては科学的なことなのだとおっしゃるけれども、じゃ、今大臣がおっしゃられた、何が同じで何が違うのか、これまでの原子力施設から出ているものと福島第一から出るものと何が同じで何が違うのかということについて、東京電力さん、御説明いただけますか。
WHOが出している飲料水水質ガイドライン、めちゃめちゃ分厚いんですけれども、じゃ、この飲料水水質ガイドラインというものは、炉心が溶融した、デブリを冷やすために注入された水を処理したもの、あるいはそういう事故を起こした施設で使われている水のことを想定してこのガイドラインは作られているのでしょうか。
これは国の基準の四十分の一だと、WHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一だと、これも基本方針に記されています。しかし、飲料水の基準で比較するのであれば、アメリカは七百四十ベクレルですから、その倍です。EUは百ベクレルですから、その十五倍ということになります。日本にはそもそも飲料水についての基準がありません。
多分、トリチウムという意味からすると、この福島第一のサブドレーン等の運用の目標ということで、放出水でありますが、リットル当たり千五百ベクレル、そういう基準であり、トリチウムですよ、WHOのトリチウムの飲料水水質ガイドラインというのが、リッター当たり一万ベクレルであるということをもってしておっしゃられたのではないのかなというふうには思いますが、飲料水ではないと思いますので、飲むことはお勧めはできないと
二〇〇四年公表版のWHO飲料水水質ガイドラインによりますと、飲料水によるアスベストの摂取が健康に対して有害であるという一貫性のある証拠はなく、また、シャワーや加湿器を使用する際の給水栓水中から空中に飛散するアスベストへの暴露量は無視できるとのことから、石綿セメント管を通った水道水につきましては健康影響はないと認識しております。
そうした中で、WHOの飲料水水質ガイドラインというのがございます。そうしたところから算出されるところまで、あとどれぐらいの年数で飲料水基準に到達できるのか。
一方で、WHOの飲料水水質ガイドライン値は設定されていないという状況にございます。 こういった中、厚生労働省では、平成二十一年四月から、PFOSを水道水質に関する要検討項目に位置づけておりまして、専門家から成る検討会におきまして情報また知見の収集に努めている、そのような状況でございます。
さらに、サブドレーンからくみ上げました地下水につきましては、先ほど申し上げましたように、浄化をきちんと行い、WHOの飲料水水質ガイドラインをも下回る運用目標を満たすことを水質分析によりきちんと確認をした上で排水することとしております。その際には、国の職員が排水に適宜立ち会うといったようなことを通じて国としてもその運用をしっかり監視していくことを考えております。
平成十五年からは、WHO飲料水水質ガイドライン値や乳幼児への影響等を厳格に考慮した、〇・〇一ミリグラム・パー・リットル以下としたところでございます。
いずれにしましても、この水準と申しますのは、世界保健機関、WHOが水道水中に含まれる塩素の濃度につきまして飲料水水質ガイドラインとして設定しております五ミリグラム・パー・リッター、こういうレベルよりははるかに低いというふうに考えておりまして、現在の水道水の水準でありますれば健康上影響はないというふうに考えているところでございます。
○副大臣(桝屋敬悟君) 先ほど局長からも答弁いたしましたけれども、WHOが平成十五年には飲料水水質ガイドライン改定をするというふうに仄聞をしておるわけであります。これに時期を合わせまして、今五倍という話がありましたけれども、リットル当たり〇・〇五ミリグラム、これを〇・〇一ミリグラム。
この前に、ではどうして今こうなっているのかということにつきましては、これは平成四年のことでございましたが、平成四年の水質基準の改正に当たっては、その当時のWHOの飲料水水質ガイドラインの検討状況、それから欧米における基準の設定状況を参考にして、日本人の、特に子供の鉛による健康影響について十分検討した上で、問題はないレベルとして基準値を〇・〇五ミリグラム・パー・リッターというふうに設定したわけでございます
しかしながら、WHOの飲料水水質ガイドラインでは〇・〇一ミリグラムというのがその基準だというふうに私も聞いておりますけれども、これ五倍もしている理由は何かございますか。
ちなみに、他の国の状況を見ましても、例えばWHOではどういうことになっておるかと申しますと、一九八四年のWHO飲料水水質ガイドラインにおきましては、この陰イオン界面活性剤については、健康影響面というのはなかなか基準が設定しにくいというようなことで、ガイドラインはもう定めないことになってしまった、つまり取り除いてしまったということであります。